先日、実家の不動産を相続登記しました。
我が家は遺産分割がスムーズだったので
プロには頼まず、自力で手続きしました。
ここでは、自分で相続登記をする方に向けて
事前準備しておくとよいことや
実際の手続きはどんな感じだったか、などをご紹介します。
相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続した不動産の登記が
義務付けられました。
テレビやCMで目にしたことがある方も多いでしょう。
我が家の場合、父は平成時代に、母は令和元年に他界しています。
令和6年4月1日より前の相続も
相続登記義務化の対象で、
その期限は平成9年3月31日までとなっています。
期限内に手続きしないと、罰金が科される場合もあるとか。
相続でもめていないなら、さっさと済ませたほうが
よさそうです。
なかなか手続きしなかった理由
相続登記の義務化を知りつつ
なぜ、すぐに手続きしなかったのか。
その理由は、母の他界後、兄弟と疎遠になったから。
これはよくある話だそうです。
兄弟と仲が悪かったわけでもないし、
相続でもめたわけでもない。
それでも、母の在宅介護が終わり
それぞれが自分の生活に戻ることで
自然と兄弟間の行き来が無くなりました。
とはいえ、期限があることはやらなくちゃいけません。
恥ずかしながら、今年になって
ようやく手続きに取りかかりました。
自力で手続きした理由
相続登記の手続きには
色々な書類をそろえる必要があり、
プロ(司法書士)に頼む方も多いかと思います。
我が家は、2つの理由から自分で手続きしました。
・相続人が少ない
・遺産分割がスムーズ
相続人が少ない
実家の不動産は父親名義です。
母の他界により、相続人は長男・長女の2人となりました。
遺産分割がスムーズ
我が家は田舎町にあり、
父親名義の土地は2か所あります。
長男・長女でそれぞれ相続する、という方法もありますが
どちらも私(長女)が相続することになりました。
オンライン申請もできる
相続登記はオンラインでも申請できます。
が、戸籍謄本や印鑑証明など必要な書類があり
オンラインだけでは完結できません。
(令和8年11月現在の話です)
まずは相談の予約をする
相続登記にはいろいろな書類が必要なので
まずは「法務局」で相談することをおススメします。
「法務局」は管轄する地域が決まっていて
我が家の場合、管轄の「法務局」は隣の市にありました。
相談時に持って行くもの
相談時間は1回あたり20分程度、とされています。
以下の書類を準備して相談すると
手続きがよりスムーズになります。
亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(または除籍謄本)
固定資産税納税通知書・課税明細書(または固定資産評価証明書)
亡くなった人の戸籍謄本は最新でなくてもよい
戸籍謄本は、相続人や本籍を確認するために必要です。
父の戸籍謄本は平成時代に取得しましたが、
出生から死亡まで連続していたのでOKとなりました。
母の戸籍謄本は手元に無かったため
出生から婚姻までの戸籍謄本が必要となりました。
(死亡確認の書類は別途書類を提出しました)
固定資産税納税通知書とは
毎年5月頃、役所から届くものです。
課税明細書には、不動産の物件番号、評価額、所有者名などが
書かれています。
自分で作成する書類は3つ
1回目の相談で、必要書類の説明を受けました。
戸籍謄本など、役所で取得する書類の他に
3つの書類作成が必要でした。
・登記申請書
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
3つとも書式の見本があり、
注意事項などがセットされた書類一式をもらえます。


書式は法務省のホームページにもあり、
私はダウンロードして書類を作りました。
両親他界後の遺産分割協議書の書き方
書式の見本はこんな感じでした。

我が家は母も他界しているので、このように訂正しました。
(赤字部分が訂正したところです)

何度か法務局に行くことになる
1回目の相談で、担当の方から
「何回か来ていたただくことになります」と言われました。
この時点では、いくつか不明な点があり
必要書類がはっきりしない部分がありました。
2回目の相談
3つの書類を持参したことで
不明点がクリアとなりました。
・父の戸籍謄本
・固定資産税納税通知書・課税明細書
・登記事項証明書(法務局で取得しました)
また、自分で作成した書類3つを見てもらい
訂正すべき部分など確認しました。
課税価格・登録免許税は計算してもらえる
登記申請書には、以下2つの金額を書く必要があります。
・課税価格
・登録免許税
どちらも、固定資産税の課税明細書をもとに
担当の方が計算してくださいました。
3回目の相談
3回目の相談で書類完備となりました。
担当は1回目・2回目は同じ方で
3回目に違う方が対応したせいか
一部、書類の訂正を求められました。
致命的な誤りではなかったので
担当者による違いなのかも、という印象を受けました。
(あくまでも私個人の感想です)
登記の審査は別の人
相談の担当者は完備した書類を整えながら
2つの説明をしてくれました。
・登録免許税の収入印紙を貼って申請窓口に提出する
・登記の審査は別の担当者が対応する
登記完了までは10日位
申請窓口に書類を提出するとこんな書類をもらいます。

登記完了証や、申請に使った書類(戸籍謄本や印鑑証明など)を
受取るための書類です。
申請から完了までは10日間位かかります。
(祝祭日がある場合はもう少しかかります)
それまでの間、法務局から何も連絡が無ければ
登記完了となります。
書類を揃える費用は数千円
相続登記のためにそろえた書類は
ざっとこんな感じでした。
・登記事項証明書
・両親の戸籍謄本
・相続人(長男・長女)の戸籍謄本、印鑑証明など
上記の書類を用意するためにかかった費用は数千円です。
この他に、登録免許税がかかります。
相続登記の登録免許税は、
固定資産税評価額(課税価格)の 0.4%です。
法務局での相談は平日に限られています。
しかも、何度か出向く必要があるので
その時間が無い方もいらっしゃるでしょう。
我が家と同じようなシンプルなケースで
法務局に行く時間がある方なら、自力での手続きは十分可能です。
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