先日、地元の銀行から文書が届きました。
貸金庫の規定が変わるというお知らせです。

1年前には、スペアキーの保管方法変更について
お知らせが届いていました。
今回の規定改定は、金融庁の監督指針の改正を
踏まえてのことだそうです。
貸金庫業務に関する監督指針の一部改正に伴う対応について(全国銀行協会)
世間を驚かせたあのニュース、
今となっては一昨年のことなんですね。
三菱UFJ元行員に懲役9年判決 貸金庫で窃盗繰り返す 東京地裁
新しい規定には貸金庫に「現金」を格納できない、と
追加されています。
金庫にお金を入れてはいけない・・・
何とも不思議な感じがします。
そして、大きな改定はもう一つ。
貸金庫の利用目的を書面で申告する、ということ。
こんな申告書が同封されていました。

利用者がすべきことは
①金庫内に現金があったら取り出す
②申告書を提出する とシンプルではあります。
全国の金融機関でこういった対応をするとは、
相当な負荷がかかっているでしょうね。
